御孫。皇孫。陽陰の御孫。
『天地の 平けし時に 二尊の 経矛に治む 民
増して アマテル神の 御鏡を 足して三種の 御宝を 授く御孫の』序
『汝 モノヌシ クシヒコよ 国つ女取らば 疎からん 我がミホツ姫 妻として 八十万守を 司り 御孫を守り 奉れ』10文
『側に臣あり 陽陰御孫 御前に詣で 謹みて そのオノコロの 謂を乞ふ』18文
『ここに御孫の 地道より 乗り
熟れ練りて 荒乗りも 日積み月経て ついに得て』19-2文
『また厳乗を 年重ね 技 得給えば 御言宣 "逸"
のヲシテを 賜ひけり』19-2文
『よりて御孫と タチカラヲ ワニ船に乗り 上総の ツクモに着きて カトリ宮 神言
宣れば』20文
『ニニキネと タチカラと行く ヒタカミの 君を拝みて 由を告げ 後に御孫と タチカラと イサワに帰り 返言す』20文
『陽陰の御孫は 新治の 門の高屋に ヤマサ神 纏るは民の 枯生締 我がクシマドと トヨマドと 常に守りて 鳥を飼ふ』21文
『宮造り 葺き甍まで みな成りて 御孫ニニキネ ツクバより 移ります日は ヲコヌシの 二十五モノノベ 膳なす』21文
『上の御言宣 "情なき 社 拉げ" と 時 御孫
記 捧げて 後を乞ふ 陽陰
はた悪しく 許されず』21文
『竈の 神の火水の 瑞の根は ニハリの宮の 渡座に 陽陰の御孫の 御言宣』22文
『竜 成らざれば 棄てらるを ヲヲクヌ尊の 告げにより 陽陰の御孫の 御言宣』22文
『クシヒコ 汝 御孫より ヲコヌシ尊の 賜ふ名も まだ足らず
我 二尊の 賜ふ逆矛 幸ひに その気を得れば 譲るなり』23文
『また皇孫に 御言宣 "汝ら政 怠らず ほつま成る時 ヤタ安ぶらん"』23文
『そもそもに 御孫ニニキネ ニハリ宮 ツクバに治む 年すでに 三鈴二千五十』24文
『会・交 御饗をなせば 門出に 御機の留の 御文を 御孫に賜ひ 御鏡を コヤネに賜ひ 御剣を コモリに賜ひ』24文
『御手づから 文を御孫に 授けます』24文
『御孫喜び "国は越 山は峰輿" その返えに 満ちみの桃を 賜われば "花見の桃は 稀なり"
と 地苞になす』24文
『チマタ守 覚めて "かくする 何故や" 曰く
"御孫の 御幸先 かく居るは誰ぞ"』24文
『神の御孫の 御幸なす ウカワ仮屋に 御饗して 合ひ待つナガタ サルタヒコ』24文
『御孫喜び 卯の木も また髪挿し行く サルタして 剛の磐座 押し放ち 逸のチワキの 歓弥栄』24文
『シロコの桜 生れ日に 咲きて絶えねば 陽陰御孫 カモ船
早く 飛ばさせて』24文
『陽陰御孫 また山巡り 峰に冷えて 腹痛む時 コモリ直の 身草
進めて これを治す』24文
『実心を 尽す御孫の ホツマ成るかな』24文
『アマテル神の 御言宣 トカクシをして "我が孫 タガの古宮 造り替え 都遷せば 天に継ぎて 地の悉守ぞ"』27文
『故はアスカを 落ちた時 忠を忘れず この故に 御孫に召され 忠なせば ついに鏡の 臣となる』28文
『御孫キヨヒト また受けて ワケイカツチの 天君と 太の磐座 押し開き 逸のチワキに 治まりて』29文
『天君の 基は御孫の 雷を 別けて治むる 大御神 褒めて御孫は 天神の 現る稜威と 賜ふ名は "別雷の 天君"
と』30文
『三種も分けて 陽陰御孫 左カスガと 右コモリ 授けて代々に これを継ぐ』30文
『諸 議り 陽陰の御孫の 法を以て 民に拝ませ 母を上げ 御上后と』32文
『その故は 陽陰の御孫の サクヤ姫 三つ子生むより 後
聞かず』32文
『時 タケヒテル たまかわの 尊宝文
奉る これ陽陰御孫 ハラ皇君 その子上代の 御法得て
今に永らえ』32文
『陽陰の御孫の 例なり 飾りを民に 拝ませて 御上后と 母を上げ 十二の局に 后
立つ』32文
『ヤマト姫 錦袋と 剣
持ち 親王に曰く "陽陰御孫 染めし火水の 御祓 火水の障り 祓ふべし』39文
『陽陰の御孫に 経を授け ヤマト治むる 御鏡は コヤネに授く 神の宗 矛の源 皇籠の尊』ミ序
『屋造りの 法はアマテル 神の代に 陽陰の御孫の 御言宣 ヲコヌの尊の 頷きて ニハリの宮の '宮造り 法'
を定むる』ミ8文
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