新治。
新たな治め。
今の茨城県新治郡新治村。ニニキネが初めて拓いた都市。
『ニニキネの 御幸 ホツマの ニハリ成る 乗り法召せ
ば ヲバシリが 技を受けたる タカヒコネ』19
-2文
『我が新治りの 主屋建つ 中つ柱の 根を抱え また四所の 守りも兼ね 共に守れよ』21文
『陽陰の御孫は 新治の 門の高屋に ヤマサ神 纏るは
民の 枯生 締 我がクシマドと トヨマドと 常に守りて 鳥を飼ふ』21文
『ニハリの民が 群れ来り 湖掘
り土を 峰に上げ "八房計り"
と 天に応え』24文
『帰るニハリに ユキ・スキの 宮に祈りの 大嘗
会 三種の受けを 天に応え 宮に納むる』24文
『時に君 思すことあり コヤネして ニハリに留め
カツテして 海辺を上る 御幸告れ』24文
『ニハリの民が 子と慕ふ 風も分かれて 元民と 水際別れ 地上の 御柱のまま 成る如く 政
ほつまに 調ひて』24文
『ニハリに居ます スセリ宮 昔の跡に 今
造る ウ カワの宮に 移ります』25文
『国造五人 上の道 強いて申せば 召し連れて 到る新治へ』39文
『連初根 歌見に
染めて "返せよ" と 詠え給はる "新治
出 筑波を過ぎて 幾夜日
寝つる"』39文
新治の宮。
ニニキネがニハリの地にを建てた宮(都)。
茨城県新治郡新治村。
ニニキネは八島めぐりの後、ここで大嘗会を行っている。
そして八島巡りの間に持ち歩いていた三種宝をこの宮に納めている。
ホノススミはウカワ宮に移るまではニハリに居た。
ヤマトタケがヒタカミを制したとき、旧津軽・ヒタカミの国造5人が神の道を学びたいと強いて願い出るので、召し連れてニハリの宮に向う。
茨城県桜川市加茂部字明神山、鴨大神御子神主
(カモ
ノオオカミノミコカミヌシタマ) 神社
『ニハリの宮の 十八万年に 新民
増えて 名も高き ハラミの宮に 民を治し ついに地上 ホツマ
成る』序
『"我も事 立てんと四方を 巡る内 好き野を得たり ここに居て 治を開かん"
と まず立つる 名もニハリ宮』21
文
『君 夜を籠めて 十里来て ニハリ渡りは
掻き曇り ハタタ神 鳴り 垣
破る』21文
『二荒の 逸の尊とて 六万年 経てまた元の ニハリ宮 逸大尊の 事
大いかな』21文
『竈の 神
の火水の 瑞の根は ニハリの宮の 渡座に 陽陰の御孫の 御言宣』22
文
『そもそもに 御孫ニニキ
ネ ニハリ宮 ツクバに
治む 年すでに 三鈴二千五十』24文
『帰るニハリに ユキ・スキの 宮に祈りの 大嘗
会 三種の受けを 天に応え 宮に納むる』24文
『時に君 思すことあり コヤネして ニハリに留め
カツテして 海辺を上る 御幸告れ』24文
『ニハリに居ます スセリ宮 昔の跡に 今
造る ウ カワの宮に 移ります』25文
『昔 ニハリの 宮
立てて 田水のために ハラミ山 成りて三十万 民を治す ついに地上 ホツマ成る』26文
『弟キヨヒトは ニハリ宮 新
治開きて 民治む 十八万年に 殊を得て 水際分かる ニハリ振り』28文
『国造五人 上の道 強いて申せば 召し連れて 到る新治へ』39文
『蝦夷から 上錦
十機 鷲の羽の 尖矢 百手
奉る 陸 奥よりは 黄金 十重 クマソ矢
百手 奉る』39文
『屋造りの 法はアマテル 神
の代に 陽陰の御孫の 御言宣 ヲコヌの尊の 頷きて ニハリの宮の
'宮造り 法' を定むる』ミ8文
ニハリの例。
ニニキネはニハリで即位し、大
嘗会を行っているが、その時の流儀は後の恒例となる。
=ハラの法・ハラミの例・陽陰の御孫の例・天の法・天例・上代の例。
『ミヅホには ニハリの例 ユキスキの 大御祭の 大嘗会 三種の
受けを 天に応え』26文
『青人草を 安らかに 保つ八
幡の 華飾り 翌日万民に 拝ましむ』26文
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