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陽陰の法。天の法。上の法。上例。

  1. 陽陰の法。 =あめなるみち(陽陰なる道)

    陽陰法を 得て己を治め 耕して ソロを植え蒔き 草 切りて 刈り納む身の 民は孫 工・商人も 曽孫・玄孫』17文
    『野に臥して 誰と語らん 惜しむらく まみえぬことよ 陽陰の法かな』40文
  2. 天の法。 中央政府の布く法。天下の法。公法。

    天法を 民一組が 乱れても  巡らねば 機 織れず 故 治むるは 機の道かな』23文
  3. 上の法。上例。
    ハラの法、ハラ例
    、上代の例、などとも言う。
     
    陽陰の典以て 拝ませて マカリオ暦 改めて』31文
    三種使も 陽陰例 民に拝ませ を上げ 御上后と 百二十一 大母の歳 百六十二 大御后と』33文

   

 

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