ハラカラ

→ 語義
  

蓬莱から。
「仲の睦まじい兄弟」をいう。
オシホミミの遺言により、ハラ皇君 (ニニキネ) がアスカの国の不足を、ハラから補わせていたことによる。この補償はずっと後代に到るまで (少なくともナガスネヒコ代嗣文を写し盗るまでは) 行われていたようだ。
  

【同胞】ハラカラ −広辞苑より−
1.同じ母親から生れた血縁。転じて、兄弟姉妹。 
2.同国民。どうほう。
  

ハラ皇君 遺言より 二民の 争いあれば 臣 遣りて 和し裁きて 何事も 老民を立てて』24文
『新民の 欠けはハラより 償わす 故に万の内 睦じき 兄弟を名づけて "ハラカラ"と 言う基ぞ』24文

『"ハラカラ" なれば 西東 通ひ勤めて 要 占む』27文
『名もツミハ八重 コトシロが ミシマに到り ハラに行き またミシマより 伊予に行く』27文

  

  

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