『日本書紀』神武天皇二年の条りに「葛野主殿県主部」とある氏族が祖神として奉斎した社である。「神亀三年(七二六)、山背國愛宕郡出雲郷雲上、雲下里計帖」(『正倉院文書』)で知られる氏族でもある。承和十一年(八四四)十一月二十日、官符により制定せられた鴨社領出雲郷の総社で「井於」とは、川のほとりのことで、出雲郷の鴨川のほとりに坐す神社との意である。地主神である須佐之男命をまつっている。この神社の周囲にどのような木を植えても、柊葉のようにギザギザになることから比良木社(柊社)とも呼ばれている。
■ヤタカラスの子孫が祭ったのなら、祭神はヤタカラスであるべきだ。この社が賀茂御祖神社の中にあったことが、ヤタカラスがカモタケツミの転身であるとの言い伝えにつながったか。
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