ををやけのつみ  ヲヲヤケノツミ  wowoyakenotumi

  

【公の罪】
1.公の法(御上の法)が定める罪。
2.普遍の罪。あまねく認知される罪。

『このみつに つけあらはれて ををやけの つみまぬかるる ところなし』ホ17

 
ををやけ(公)」 の 「つみ(罪)

  

15/08/18

   

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